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 土地建物は、売却、購入、相続のときに多額な税金を納めることになりがちですが住宅の購入に限って税金を軽減できる制度や、贈与、相続等に引き継ぐ人に配慮して税金を抑える特例など多数設けられています。これらの税制を賢く活用して対策することをおすすめいたします。土地、建物にかかわる税金・今後のライフ設計などお気軽にご相談ください。

【住宅ローン控除】

【住宅ローン控除】

住宅ローンを使って令和7年12月末までに住宅を取得した場合は、所得税等から最長13年間の控除が受けられます。この控除は新築から中古住宅、増改築まで幅広く適用されます。

【主な適用要件】
①住宅取得等にかかるローンであり、返済期間が10年以上であること。
②取得した日から6ヶ月以内に居住を開始し、原則として引き続き控除適用年の12月31
 日まで居住していること。控除適用年の合計所得金額が2000万円以下であること。
③マイホームの床面積が50㎡であること。(控除適用年の合計所得金額が1000万円以
 下の場合は40㎡以上)
④床面積の1/2以上が居住用であること。
⑤土地等にかかる住宅ローンも控除対象になります。(家屋とともに取得した土地、
 新築前に取得した一定の土地(2年以内)、宅地建物取引業者との宅地分譲契約
(契約締結後3ヶ月以内の建築条件付分譲)により取得した土地。

*住宅ローン控除はあくまでも所得税の還付制度ですので、すでに納めた所得税以上
 の額は還付されません。

【住宅取得資金贈与】

【住宅取得資金贈与の非課税特例】

父母や祖父母から令和4年1月1日から令和5年12月31日の間に住宅の新築・取得・増改築等のため住宅の取得資金の贈与を受けた場合には贈与税が非課税になります。

【主な適用要件】

①床面積が50㎡以上240㎡以下であること。(合計所得金額が1000万円以下の場合は40㎡
 以上240㎡以下)
②床面積の1/2以上が居住用であること。
③増改築の場合は、工事費が100万円以上で費用の1/2以上が居住用であること。
④18歳以上であること。
⑤合計所得金額が2000万円以下(住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1000万円以下)
⑥原則、贈与年の翌年3月15日までに新築、取得、増改築をした上で居住していること。
⑦住宅の新築に先行して取得する敷地又は建売住宅、分譲マンションなど新築等と同時に
 取得する敷地であること。

*暦年課税または相続時精算課税と併用可能です。